秋田日独協会規約
(名称)
第1条 本会は秋田日独協会と称し、日独両国親善のために理解と熱意を持つ有志で組織する。
(所在地)
第2条 本会の事務局は秋田公立美術大学野村研究室に置く。
(目的)
第3条 本会は日独両国民相互の協力により、文化の交流など両国の理解と親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)日独両国民の理解と親善のための集会、講演会、音楽会、研修会
(2)会報、参考資料等の発行または配布
(3)留学生の推薦、ドイツ人との交歓等、前条の目的を達成するため必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。役員は総会で選出、任期は2年とし再任を妨げない。会長1名、副会長4名以内、理事若干名 、会計監事2名
2 会長は本会を代表し、会務を総理する。会長に事故あるときは副会長がその職務を代行する。 理事は理事会を構成し、本会の業務を議決し執行する。会計監事は会計を監査する。
3 理事会の推薦により名誉会長、名誉会員および顧問をおくことができる。
(事務局)
第6条 本会に事務局をおく。事務局長は理事の中から会長が任命し会務を処理する。
(総会)
第7条 定時総会は年1回会長が召集する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。理事会は会長が召集する。
(会員)
第8条 会員は通常会員、法人・団体会員、特別会員の3種とする。会費は年額一口、通常会員一口三千円、法人・団体会員一口一万円とする。ただし通常会員のうち学生は千円とする。特別会員は県内在住または来訪ドイツ人を会長が推薦し会費は徴収しない。
2 入会は、会員1名以上の推薦を必要とする。
(退会)
第9条 退会を希望する会員は、任意の書式にて退会届書を提出しなければならない。また、年会費が3年間以上継続して納付されない場合は、自動的に退会とみなす。
(収入)
第10条 本会の経費は会費、寄付金、その他収入をもって充てる。
(事業年度)
第11条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則 この規約は、昭和47年2月24日から実施する。
附則 この規約は、昭和56年4月1日から実施する。
附則 この規約は、昭和58年4月1日から実施する。
附則 この規約は、平成3年4月1日から実施する。
附則 この規約は、平成5年4月1日から実施する。
附則 この規約は、平成27年7月4日から実施する。
附則 この規約は、令和3年7月31日から実施する。
附則 この規約は、令和6年7月31日から実施する。
もどる